2018-05-29 第196回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
○政府参考人(藤木俊光君) 大規模小売店舗立地法におきまして基準面積が決まっておりまして、店舗面積が一千平米を超える商業施設がこの大規模小売店舗の立地法の対象でございまして、この要件を満たすものについては駅ナカ商業施設も対象になるということでございます。
○政府参考人(藤木俊光君) 大規模小売店舗立地法におきまして基準面積が決まっておりまして、店舗面積が一千平米を超える商業施設がこの大規模小売店舗の立地法の対象でございまして、この要件を満たすものについては駅ナカ商業施設も対象になるということでございます。
それは、駅ナカ商業施設の運営事業体がたとえ単一であるとしても、コンコースごとに区切った、そのワンブロックずつが一つの店舗、別々の商業施設になっているということの考えから、先ほどの赤羽の二千百平米とか三千平米とかあっても、全体ではなくて、これを区切ってそれぞれに適用されるので、駅ナカ商業施設がどんなに大規模になっても適用されない場合もあるというふうに理解をしている。